米国カリフォルニア州消费者プライバシー法(颁颁笔础)では、カリフォルニア州で事业を行い、以下のいずれかの条件を満たす事业者に対して、厳しい个人情报保护の义务を课しています。
- 年间の売上総利益が2,500万米ドル($25,000,000)を超える
- 年间で5万件以上の个人情报を商业目的で取り扱う
- 个人情报の贩売等から年间収入の50%以上を得ている
なお、カリフォルニア州住民の个人情报を直接取得利用している事业者だけでなく、当该事业者を支配する亲会社や、当该事业者に支配される子会社で、共通のブランドを共有する公司群についても规制の适用対象となっている点に注意が必要です。
データ主体となる个人の権利が日本の法令よりも幅広く规定されており、事业者が公开すべきプライバシーポリシーの内容について详细な要件も定められているため、米国カリフォルニア州の消费者をターゲットに含むウェブサービスなどを运営している公司では、多くの场合同法令への対応が必要になると考えられます。
碍笔惭骋では、米国カリフォルニア州にビジネス展开する日本公司に対し、颁颁笔础対応の必要なビジネススコープを特定し、法令遵守のために必要となる対応策を立案するなど、グループ全体での颁颁笔础対応プロジェクトを総合的に支援します。