中国サイバーセキュリティ法は、中国における事业者のサイバーセキュリティ対策、个人のプライバシー保护、重要インフラ及び重要データの保护など、多岐にわたるサイバーセキュリティ関连の责任と义务を定める法律で、中国におけるデータ统制法(サイバーセキュリティ法、データセキュリティ法、个人情报保护法)の1つです。
2017年6月の施行后、段阶的に细则が公表されてきており、既に本法令违反を理由とした罚则金の支払命令、サービス停止命令、是正命令及び警告などの执行事例が多数発生しています。
本法令により、中国本土に所在する公司には、自社で保有するコンピュータネットワークの等级保护评価を実施することや、个人データ?重要データを中国国外へ越境移転する场合に事前の安全评価を実施することなどが求められます。
中国に子会社を有する日本の亲会社においても、现地子会社への适切な対応指导に加え、中国からデータを受け取る「データ受信者」としての安全评価への协力等も必要となります。データ统制関连法令は経済安全保障上の论点ともなっており、确実な対応とリスクの理解が重要です。
碍笔惭骋では、関连するサービス提供経験の豊富な现地碍笔惭骋メンバーファームと连携し、中国における他のデータ统制法への対応支援とともに、日本公司の本法令への対応を総合的に支援します。