第1の柱- 利益Aに係る「対象範囲から除外される規制された金融サービス業に関する別表G」の公表
2022年5月6日(金)、「OECD/G20 Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting」は、第1の柱の利益Aに係る「対象範囲」のモデルルール案の一部を構成する規制された金融サービス業の除外に関する別表Gを公表しました。
2022年5月6日(金)、第1の柱の利益础に係る「対象范囲」のモデルルール案の一部を构成する规制された金融サービス业の除外に関する别表骋が公表されました。
Article Posted date
16 May 2022
2022年5月6日(金)、135ヵ国以上が参加する「OECD/G20 Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting」は、2022年4月4日に公表された第1の柱の利益Aに係る「対象範囲」のモデルルール案の一部を構成する規制された金融サービス業の除外に関する別表Gを公表しました。
?この规制された金融サービス业の除外に関する别表骋は、规制された金融サービス业を行う事业体を具体的に特定し、これらの事业体が行う金融サービス业から生じた売上高?利益を利益础の対象から除外することを提案しています。ただし、すでに公表された各モデルルール案と同様に、现状では参加国のコンセンサスを反映したものではないとされており、利害関係者の意见が必要であるとして、2022年5月20日(金)まで书面による意见?コメントを求めています。
このニューズレターでは、今回公表された「対象范囲」のモデルルール案の概要についてお知らせいたします。
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