2024年4月1日をもって、薬机法(「医薬品、医疗机器等の品质、有効性及び安全性の确保等に関する法律」)に基づく医疗机器の新たな基本要件基準(基本要件基準第12条第3项)の経过措置期间が満了しました。
これにより企業は、製造?販売を行う医療機器(すでに製造?販売を行っているものを含む)について当該基準への適合を示すため、JIS T 81001-5-1等への適合性を確認することが必须となります。適合の確認が不十分である場合は、医療機器の上市(販売)が不可になるだけでなく、上市済みの医療機器についても回収措置を求められる等の可能性があります。
本稿では、経过措置期间満了を受けて、公司が当该対応を行うにあたって直面している课题?疑问について解説するとともに、特に重点的な対応が求められる分野について绍介します。
1.医疗机器の基本要件基準への适合を示すために実施が必要な事项(文书、体制等)
「」(厚生労働省)によると、製品ライフサイクル全体(Total Product Life Cycle、以下、TPLC)におけるサイバーセキュリティの確保について、JIS T 81001-5-1等への適合性確認をもって、基本要件基準第12条第3項への適合を確認したとみなせるとされています。
ここでは、JIS T 81001-5-1を例にとり、企業において実施が必要と考えられる事項の例を紹介します。まず、はじめに、当該規格における要求事項を踏まえた社内ルールおよび体制を整備するにあたり、それらを規定するための文書類を特定します。次に、既存の社内文書類とのマッピングを行ったうえで、不足している文書類については、新たに作成を行います。最後に、各文書類で定義された体制?手順(リスクマネジメントプロセス、脆弱性通知の仕組み、問い合わせ窓口等)が社内で備えられていることを確認し、必要に応じて、整備?構築を行います。
【JIS T 81001-5-1における企業に求められる対応例(1)】
# | JIS T 81001-5-1における要求事項 | 作成もしくは特定が必要と考えられる文书(例) |
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1 | 一般要求事项(箇条4) |
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2 | ソフトウェア开発プロセス(箇条5) |
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3 | ソフトウェア保守プロセス(箇条6) |
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4 | セキュリティに関连するリスクマネジメントプロセス(箇条7) |
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5 | ソフトウェア构成管理プロセス(箇条8) |
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6 | ソフトウェア问题解决プロセス(箇条9) |
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出典:「医疗机器の基本要件基準第12条第3项の适用に関する质疑応答集(蚕&补尘辫;础)について」(厚生労働省)を基に碍笔惭骋作成
【JIS T 81001-5-1における企業に求められる対応例(2)】
JIS T 81001-5-1とは
医疗机器の製造业者が、製品の开発ライフサイクルの一部として実施する取组みのうち、特に当该製品のセキュリティを确保するために最低限実施するべき取组みを规定しているものです。
2.罢笔尝颁にてサイバーセキュリティを确保するために重点的な対応が求められる分野
基本要件基準第12条第3项への适合を示すために、特に重点的な対応が求められる分野として、ソフトウェア部品表(厂叠翱惭)の作成?活用、およびステークホルダー(医疗机関等)との连携可能な体制(笔厂滨搁罢)の构筑が挙げられます。
厂叠翱惭は、ソフトウェア管理の一手法であり、导入の际には、组织の现状に适合させることが重要です。そのため、厂叠翱惭构想検讨の段阶で、适用范囲を当该基準の要求と自社の现况に合わせて検讨し、具体的な计画に落とし込むことが肝要です。
また、笔厂滨搁罢の构筑にあたっては、ステークホルダーとサイバーセキュリティに関する情报を遅滞なく情报共有するために、医疗机器を取り巻く胁威を特定し、関连するリスクを评価して、それに适宜対応するための能力を最大化することが期待されます。関连するリスクを评価?共有するためには、先に挙げた厂叠翱惭を、ベースとなる情报を提供する重要なツールとして、笔厂滨搁罢が実现するセキュリティ机能のプロセスに组み込むことが重要です。
【厂叠翱惭を活用した笔厂滨搁罢构筑によるステークホルダーとの连携】
3.まとめ
执笔者
碍笔惭骋コンサルティング
シニアコンサルタント 末永 剛之
関连サービス
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