トークンの税务 现状と今后のまとめ
奥别产3.0においてブロックチェーン技术を使った新しい仕组みやサービスにおいて重要な要素となっているのがトークンです。大きな注目を集めているトークンに関する税务について、现行税制をベースに课税上の取扱いや税制改正の报告、留意点をまとめました。
トークンに関する税务について、现行税制をベースに课税上の取扱いや税制改正の报告、留意点をまとめました。
最近、Web3.0といった用語をよく見かけます。このWeb3.0という文脈において、ブロックチェーン技術を使った新しい仕組みやサービスに関する紹介や議論が、日本のみならず、世界的で行われているという状況にあります。たとえば、非代替性トークン(Non Fungible Token、以下「NFT」という)アートと呼ばれるデジタルな画像等を取引するビジネス、NFT等を活用した新しい世界を構築するメタバース、NFT化されたゲームアイテムやキャラクターでゲームをプレーしながらトークンを稼ぐGameFi、DeFi(分散型金融)といった枠組みで提供される新しい金融サービス?技術など、さまざまなトピックが飛び交っています。これらの仕組みやサービスにおいて重要な要素となっているのがトークンであり、2023年度税制改正ではトークン税制の改正が予定されていることが大きな注目を集めています。本稿では、トークンに関する税務について、現行税制をベースに課税上の取扱いや税制改正の方向、留意点をまとめました。
なお、本文中の意见に関する部分については、笔者の私见であることをあらかじめお断りいたします。
POINT 1
トークンの税务の何が问题なのか
奥别产3.0関连ビジネスを日本で行う场合に常に论点となっているのは、その重要な要素となっているトークンに関する税务上の取扱いである。现行税制おいて、トークンに関する税务上の取扱いを理解し、何が问题视されているのかを确认する必要がある。
POINT 2
トークンの税务上の取扱いは、来年度の税制改正でどのように変わるか
日本の税制が、日本における奥别产3.0関连ビジネスの创出?発展に过度な阻害要因にならないような税制の整备が求められており、2023年度税制改正では、その第一弾となる改正が予定されている。
ハイライト
I.暗号资产の税务
II.暗号资产に该当しないトークン(狈贵罢)の税务
III.トークン税制の将来像
I.暗号资产の税务
Web3.0 関連ビジネスにおいてトークンの活用は必须となってきています。ただ一方で、そのトークンに関する税務上の取扱いが問題視されています。日本の現行税制上、トークンの活用に応じてどのような課税関係が生じることになるのか、なぜそれが問題となるのかをまとめました。
なお、ブロックチェーン上で生成されるトークンは、それぞれ用いられる场面に応じて异なる机能を提供しています。さらには今后も异なる使い方がなされる可能性があり、トークン自体の法律的な整理はまだ明确となっていない状况と言えます。今回は、代表的なトークンについて、现时点における税务上の考え方を整理していますが、今后の法律上の取扱いの整理や异なる机能のトークンの登场などに伴って、税务上の取扱いの修正?変更等も考えられることに留意が必要です。
1.定义
トークンの代表的なものの1つに暗号资产があります。暗号资产の定义は、改正资金决済法第2条14项(现行の资金决済法では第2条5项)1において、以下のように定义されていて、税务においてもこの定义を参照しています。
「暗号资产」とは、次に掲げるものをいう。ただし、金融商品取引法第二十九条の二第一项第八号に规定する権利を表示するものを除く。 一 物品等を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限り、本邦通貨及び外国通貨、通貨建資産並びに電子決済手段(通貨建資産に該当するものを除く。)を除く。次号において同じ。)であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの 二 不特定の者を相手方として前号に掲げるものと相互に交換を行うことができる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの |
暗号資産は、以上の通り、不特定の者との決済手段などの取引で使用されることが想定されているため、代替性トークン(Fungible Token、以下「FT」という)に該当するものと考えます。ビットコインやイーサリアム、リップル等が代表的ではありますが、GemiFiやDeFiにおいて独自にユーティリティートークンやガバナンストークンとして発行されるトークンが市場で売買されることなどにより、不特定の者との決済手段としても用いることができるようになったものなどもあり、多種多様の暗号資産が存在します。
2.税务上の取扱い
(1) 暗号資産の譲渡、使用、交換
个人が、暗号资产を譲渡、使用、交换した场合には、原则として雑所得となり、他の所得と合算される総合课税の対象となります。ただし、事业性が认められる场合には事业所得となります。また、交换には、暗号资产を円やドルといった法定通货と交换するものだけではなく、别の种类の暗号资产に交换することも含まれます。
雑所得となった场合には、譲渡益に最大约55%の课税が生じるため、诸外国と比して、税コストが大きいという指摘があり、2023年度の税制改正要望のなかに、20%の申告分离课税および损失の繰り越しが要望として含められています。
法人が同様の取引を行った场合は、通常の所得と同様に、法人税の课税所得の算定の基础となります。
(2) 保有(期末時価評価)
个人が保有する暗号资产について、评価益课税は行われません。一方で、法人が期末时点で保有する暗号资产(活発な市场を有する场合)については、原则として时価评価の対象となります。この点についても、2023年度税制改正において改正が予定されています。まずは、暗号资产に该当するもののうち、事业者が自ら発行するトークンが时価评価対象から外れることが予想されています。最终的には、有価証券と同様に、保有目的に着目し、短期的な利益を追求するようなトレーディング以外の目的で保有する暗号资产については时価评価対象外とされることが期待されています。
また、活発な市场を有するかどうかの判断においても、予见可能性を高めるという観点から何らかのルール等が示される必要があると考えています。
(3)消费税
暗号资产の消费税の取扱いも留意が必要です。消费税法上、暗号资产の譲渡は支払手段の譲渡となるため、非课税として取り扱われますが、课税売上割合の算定には含めないことになります。一方で、暗号资产の贷付は、课税取引となり、贷付の対価については暗号资产の使用料として课税売上となることが留意のポイントとなります。
また、贷付の相手が非居住者である场合等について输出免税が适用されるのかどうかについて不明な点に注意する必要があります。
II.暗号资产に该当しないトークン(狈贵罢)の税务
1.暗号资产以外のトークン
先述したように、现在発行されているトークンは机能等も多种多様であり、第1章第1节で解説した暗号资产に该当しないトークンも存在することになります。たとえば絵画やキャラクターのデジタルデータを、ブロックチェーン技术を用いて狈贵罢化し、デジタルアートトークンとして唯一无二の财产的価値を持たせたものがあります。
2.税务上の取扱い
デジタルアートトークンである狈贵罢等は、それ自体が决済手段とされることは考えにくく、基本的に、资金决済法に定める暗号资产に该当する可能性は低いものと考えます。したがって、暗号资产に係る课税上の取扱いがそのまま适用されることにはならないこととなります。
しかしながら、现在、このような暗号资产に该当しない狈贵罢等に関する课税上の取扱いを定める明确な条文等は存在しないため、国税庁のタックスアンサーの狈辞.1525-2「狈贵罢や贵罢を用いた取引を行った场合の课税関係」2 を参照して判断することになります。
(1) NFTの譲渡
个人が狈贵罢を譲渡した场合で、譲渡した狈贵罢が譲渡所得の基因となる资产に该当するとき、つまりその所得が譲渡した狈贵罢の値上がり益(キャピタル?ゲイン)と认められるときは、譲渡所得に区分されます。また、狈贵罢や贵罢の譲渡が営利を目的として継続的に行われているときは、譲渡所得ではなく、雑所得または事业所得に区分されます。
一方で、譲渡した狈贵罢や贵罢が、譲渡所得の基因となる资产に该当しない场合は、雑所得(规模等によっては事业所得)に区分されます。
以上のとおり、狈贵罢が「譲渡所得の基因となる资产」に该当するかどうかにより课税関係が异なることになります。また「譲渡所得の基因となる资产」として、上记タックスアンサーの関连コードとして记载されている狈辞.3105「譲渡所得の対象となる资产と课税方法」3をみると、次の记载があります。
譲渡所得の対象となる资产には、土地、借地権、建物、株式等、金地金、宝石、书画、骨とう、船舶、机械器具、渔业権、取引惯行のある借家権、配偶者居住権、配偶者敷地利用権、ゴルフ会员権、特许権、着作権、鉱业権、土石(砂)などが含まれます。なお、贷付金や売掛金などの金銭债権は除かれます。 |
法的に狈贵罢が上记に掲げる资产と同じものではないため、基因となる资产をどのように解釈すべきかについて明确でないものの、一定の重要な示唆として参照すべきものと考えます。
法人が狈贵罢を譲渡した场合には、法人には所得区分等がないため、通常の営业取引と同様に、譲渡损益は法人税の课税所得の算定の基础になるものと考えます。
(2)狈贵罢の资产区分
狈贵罢が、棚卸资产または固定资产に该当するのかについては、まだ明确な法令等やガイドラインは存在しません。法人が狈贵罢を保有する场合、これらの区分は必要な整理だと考えますが、现时点では狈贵罢の性质等を考虑し、合理的な判断を行っていくことになると考えます。この点についても、今后の税制改正等において、事后的に纳税者が不利にならないような対応を期待するところです。
滨滨滨.トークン税制の将来像
税务上の取扱いは、一般的に私法上の取扱いを前提に构筑されているため、そもそもどこの国の法律が适用されるのかさえも明确ではないトークンについて、一义的に课税関係を确定させることが困难な状况にあると言えます。今后、新たにさまざまな用途に使われるトークンがどんどん出现し、それに伴う法律上の整理が追いつかない状况は容易に想像することができます。
そのため、今后は法律上の取扱いではなく、経済的な効果が类似するものを参照して、合理的と考えられる课税関係を検讨せざるを得ないということが当たり前の状况になってしまうと思われます。
トークンは、何かを証明しているモノと考えられる(暗号资产であれば保有している価値、狈贵罢であればデジタルデータの唯一性、ガバナンストークンであれば投票権を証明している)ため、见た目の経済的な効果だけではなく、その証明されているモノに応じて适切な课税がなされるように、税法独自に「トークン」を定义してトークン関连税制を构筑していく必要性があると考えています。
1 改正资金决済法第2条14项の表记についてはを参照
2 国税庁 タックスアンサー No.1525-2「」
3 国税庁 タックスアンサー狈辞.3105「」
执笔者
碍笔惭骋ジャパン
テクノロジー?メディア?通信セクター
パートナー 渡邉 直人