退职给付会计
公司年金や退职一时金など、公司が従业员に対して提供する退职给付制度について、费用や引当金を计上するための会计です。
公司年金や退职一时金など、公司が従业员に対して提供する退职给付制度について、费用や引当金を计上するための会计です。
1.退职一时金、公司年金制度を対象とする包括规定です。
従来は退職一時金と企業年金制度では会計上の取扱いが相違していましたが、現在の退职给付会计では原則としてすべての確定給付型の制度について同一の会計処理を求めています。ただし、確定拠出年金のように企業に追加負担のリスクがない制度については、引当金の計上が不要とされています。
2.発生主义により债务?费用の测定、认识を行います。
実际に支払った退职金や拠出した年金掛金ではなく、労働の提供に伴って生じる退职给付の増加额を毎期の人件费として计上する「発生主义」の考え方が採用されています。
3.债务と资产の时価を毎期测定し、差额を公司の负债に计上します。
退职给付债务(将来の退职给付见込み额のうち现在までに発生していると认められる额を现在価値に割り引いたもの)を「年金数理计算」によって见积もる一方、年金资产を时価で测定し、両者の差额を公司の负债に计上します。ただし、毎期の评価额や时価の変动等で生じる差额については、一定期间にわたって费用认识する「遅延认识」が认められています。なお、遅延认识されている额は「未认识数理计算上の差异」と呼ばれます。
現在の基準が導入されたことで、退職給付引当金や未認識数理計算上の差異が増加する企業が目立ちました。これらは、自己資本比率の低下や、企業格付の引き下げによる資金調達コストの上昇などにつながるため、基準の導入以降は年金資産運用の低迷と相まって、厚生年金基金の代行返上や確定拠出年金への移行など企業の積立不足圧縮の動きが加速されました。しかしながら、現時点でも多くの企業で退职给付会计の対象となる確定給付型の制度が採用されており、年金資産運用の低迷等によって新たな積立不足が発生するケースも見られます。
なお、海外においてもわが国同様の退职给付会计基準があり、米国基準においてはASC715(旧FAS87等)、国際財務報告基準においてはIAS19に基づいて退職給付に関する会計処理が行われています。
近年には、国際財務報告基準へのコンバージェンスの一環として、2012年5月に我が国の退职给付会计基準が大幅に改正されました。主な改正点は以下の3つです。
- これまでオフバランス処理であった未认识数理计算上の差异等を、连结财务诸表において负债に计上
- 开示の拡充
- 退职给付债务の算定方法の见直し
原则として、1.と2.については2013年4月1日以后开始する事业年度末から、3.については2014年4月1日以后开始する事业年度の期首から适用されることとなっています。
改正基準が适用されると、连结财务诸表において自己资本比率が低下する场合があることに加え、毎期の年金资产の时価変动が即时にバランスシートに影响を及ぼすため、退职给付制度设计や年金资产运用を见直す公司も増えるものと思われます。
この改正により我が国の退职给付会计基準はIAS19に近づきましたが、退職給付債務の算定方法の選択肢や数理計算上の差異の処理方法等において、依然として基準差異が残っていることに留意が必要です。